インボイス制度では売り手側が適格請求書(インボイス)発行事業者の登録が必要になり、買い手側は仕入れ税額控除を受けるために、そのそのインボイスの保存が必要になる。
AA取引のケースでは売り手(出品店)が直接買い手(落札店)にインボイスを出せないので、会場があらかじめ会員店のインボイス登録番号を把握しておいて、精算書に記載することで落札店に通知する仕組み。
だから今回「インボイス制度に登録できない場合は、出品できなくなります」でいいものを「オークション取引ができなくなります」としたもんだから・・・。
実際、D系AAの中にはディラー会員店のみ出品できて他の専業店は落札のみ、とういう会場もあって、その場合専業店側にインボイス番号の登録も通知も必要なく、制度後も問題なく取引できることになる。
「公正取引委員会 インボイスQ&A」の
Q7の6見てみ。
6 登録事業者となるような慫慂等
課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請することがあります。このような要請を行うこと自体は、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、課税事業者になるよう要請することにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。
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